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インボイス制度 いよいよ始まる…
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2023.10.01
インボイスとは「適格請求書」の意味があり、インボイス制度とは複数税率の採用に計算ミス、不正を防ぐため2023年10月1日に導入された新たな消費税の申告制度になります。
インボイス(適格請求書)には細かい記載事項があります。
複数税率による税制の複雑化に対応し税額の記録を正確に保存するために、適格請求書発行事業者の登録番号、8%の軽減税率と10%の標準税率を区分した適用税率、税額などの記載が必要です。
インボイス制度導入の背景には現行制度における「益税」の発生を是正する目的があります。
益税とは、消費者が事業者に支払った消費税の一部が納税されず、事業者の利益になってしまうことです。
現行制度では売上高1,000万円以下(または設立1・2期目の事業者)の免税事業者は消費税納付が免除されていました。
しかし、課税事業者が申告する仕入税額控除に免税事業者に支払った「実際には未納の消費税額」が含まれます。
このような課税事業者、免税事業者ともに消費税を納付しない益税の発生を改善することがインボイス制度の目的のようです。
もし、インボイス制度の適格請求書発行事業者の申請をしていない場合、適格請求書を発行できなくなります。
これに伴い取引先が仕入税額控除を受けることができず、今後の取引にも支障が出るおそれがあります。
未対応の企業は早急に対応を進めるべきでしょう。
インボイス(適格請求書)を発行するために、課税事業者は税務署に登録、発行事業者番号を取得する必要があります。
しかし、それだけでは課税事業者は仕入税額控除が受けられなくなる可能性があります。
なぜなら、取引のある1,000万円以下(または設立1・2期目の事業者)の免税事業者が旧来の請求書を発行しても、新制度下では認められないためです。 免税事業者に支払った消費税控除を受けられず、その分も課税事業者の課税対象となります。
つまり、免税事業者は課税事業者への転換を迫られることになります。
課税事業者は取引のある免税事業者にインボイス発行事業者の登録を呼びかけ、応じてもらう必要があります。
場合によっては取引先の見直しも検討すべきですが、交付強要や取引停止は下請法(下請代金支払遅延等防止法)や独占禁止法に抵触する恐れがあります。
見直しにあたっては「優越的地位の濫用」に該当する行為を行わないよう配慮するべきという見解が多くなっております。
尚、インボイス制度では取引への影響に配慮した経過措置が設けられており、免税事業者からの仕入れについて制度実施後3年間は消費税相当額の8割、その後の3年間は5割を仕入税額控除が認められています。 このように、インボイス制度が自社に与える影響を考慮し、自社の経営計画や取引先を精査し、状況に合わせた対応が必要となります。
税務署への登録、発行事業者番号の取得、取引先の精査が完了するだけではインボイス制度への対応は充分ではありません。
既にクラウド型の会計ソフトを使用していれば支障ありませんが、エクセルでの管理やパッケージ型会計ソフトの場合、インボイス方式に対応できない可能性があるため、従来の会計処理を見直す必要があるかもしれません。
インボイス制度の対応を好機ととらえ、これをきっかけに請求書の電子化に踏みきってはいかがでしょうか。
紙の請求書を電子請求書に切り替えることで法制度の遵守に加え、迅速な請求書の作成・配信といった業務効率化を促進できます。 また、ペーパーレスにつながり、環境負荷の低減といったメリットが見込めます。
業務効率化が進めば組織のデジタル改革、DX推進の布石にもなります。
更に紙での請求書関連のために出社する機会も減らせ、テレワークも推進できます。
古い慣習に囲まれている不動産業界も当然の如く巻き込んでいくインボイス制度は、弊社も他人事ではございません。
皆様も個人・法人を問わず、これを起点とした業務効率化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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