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修繕工事の発注…透明化へ
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2023.09.04
マンションの管理会社が管理組合内理事会の機能を担う「第三者管理」について、国土交通省は新たに指針を策定します。
理事のなり手不足により管理会社へ委ねるケースが増加傾向にある中、修繕工事の受発注を一手に行うことによる修繕費負担増の懸念が生じ、住民側が不利益を被らないようにするためのものです。
一般的な管理組合は、理事会で審議・決定した規約や修繕計画などの議案を総会の決議を経て正式決定します。
しかし、第三者管理では組合から委託された管理会社などが理事会の役割を代行する仕組みとなります。
住民の負担は軽くなる一方で、相見積もりなしに自社に大規模修繕工事を発注すれば、費用が割高になるといった住民側への弊害もでかねない状況となります。
今年の国交省の調査では、第三者管理を手掛ける管理会社の5割弱が自社に発注していたとの報告がありました。
6割弱は管理者として受託契約を結んでいない例があり、責任の所在が不明確でトラブル時の責任追及が困難となる恐れも検討会で指摘されております。
指針には利益相反を防ぐため、自社への発注の際の申告や契約時に書面で管理者としての業務範囲を明文化することを盛り込む検討もあるようです。
更に、組合の多くが参考とするマンション標準管理規約に管理会社の業務を監視する「監事」の設置も視野に入れるとのこと。
この指針は法的拘束力はない為、順守するかは各社の判断となりますが、公的な基準を示すことで組合の不利益につながる契約を防ぐ効果が期待されます。
第三者管理はもともとリゾートや投資用マンションで普及したようですが、近年では住民の高齢化や共働き世帯の増加による理事のなり手不足を背景に、一般の分譲マンションにも導入が広がっています。
弊社もマンションのご紹介をしていく上で、皆様が安心したマンションライフを送るための公的指針順守について、今後の動向を見守っていきたいと思います。
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