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スタッフブログ

雑司が谷の借地権付き新築戸建

テーマ:新規物件

2015.07.28

山手線の内側の目白駅から徒歩7分の立地で物件が出ております・・・・(^^♪

建物の面積は約40坪程、間取り4LDK、リビング20帖、主寝室は10帖と、
お子様が3人いらっしゃるご家庭でも持て余してしまうくらいの広さです|д゚)

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建物の仕様も抜群(!)

(施工例)
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不動産の仲介会社の中でも、こわだりの建物を建築することで人気の高い工務店さんが施工されております。

デザインだけでなく以下の等級も取得しており「住みやすさ」にもこだわりのあるお家です(!)

■省エネ等級4
□耐震等級2

お値段はなんと・・・・・

6,180万円(!)

相場よりもずいぶん割安なお値段ですね・・・・・
これには1つ理由がございます。

本物件は旧法借地権といって、所有権が2つに分かれているのです。

ドユコト・・・・・・(´・ω・`)

なんとなく文字だけ見ると「借地権」とあるだけあって、借りてるっていうこと(@_@)?
マイホームは所有するものだ(-_-メ)

なんて思われる方も多いかもしれません。
実はこれは半分合っていて、半分が間違いなのです。

マイホーム(建物)は借地権付の物件を買われた方の所有になります。
土地は底地権といって地主さんが権利を持っています。

地主さんが土地を持っているといっても、その権利の簡単な内容は、
1.土地の名義が地主さん
2.借地人から地代などを貰える権利
3.土地の固定資産税を払う権利

などなど・・・・
ちょっと分かりずらいですね( ;∀;)

イメージすると分かりやすいのが、

地面から上を利用する権利を持っているのが借地権を持っている人
地面から下の権利(1~3)を持っているのが底地権利を持っている人

というニュアンスです

つまり賃貸物件との一番の違いは借地権という権利の、住む上での権利の強さなのです。

地主さんとのお約束を借地権をお持ちの方が破らない限り、追い出されるようなことはまずありません。
というか、地主さんもほとんどできないといっていいくらい借地権の権利は強いのです・・・・・・

そのように旧法借地権の権利が強すぎたので、平成4年には借地借家法が地主さんより変わっており、
以降に新規で結ばれた借地契約は新法借地権という呼び名になっております。

本物件は権利が強い方の「旧法借地権」です。

他にも、

・所有権と比べた時の地主さんと借地権をお持ちの方の権利の割合
・所有権と比べた時のランニングコストの違い
・地主さんが「個人」か「法人」か

にもよっても考え方が変わってまいります。

詳細は弊社エルブリッジまでお気軽にお問い合わせくださいませ(^^)/

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