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2020年 民法改正 契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)
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2019.07.09
2020年 民法改正 、(旧瑕疵担保責任)
2020年4月1日より、民法の一部が改正されます。
その中の、瑕疵担保責任について少しお書きいたします。
今までは、家を売る時に瑕疵担保責任という責任が売主に対してありました。
瑕疵(かし)とは見えない欠陥や不具合のことをいいます。見えている欠陥や不具合があれば、売主から買主に伝えられます。
しかし、売主にもわからない、知らなかった欠陥があればどうでしょうか。瑕疵担保責任とは、その不動産に瑕疵があった場合
に売主がその責任をもたなくてはならないということを意味します。
・雨漏り・シロアリ・腐蝕(ふしょく)・給排水管(敷地内配管を含む)の故障・建物が傾いている・境界、越境についてetc…
があります。
今までは、こういった瑕疵が見つかった場合、買主が売主に言って直したりお話し合いによって解決していくことが多かったです。
売地も、地中内埋設物は瑕疵にあたる場合があります。これも売主に責任があります。
改正後は名前が変わり、契約不適合責任と言った名前になり、責任も債務不履行の部類に入ってきます。
債務不履行とは、契約によって約束した義務を果たさないことです。
債務不履行になると、損害賠償請求もできる様になります。
今までは、お互い協議していった事もありましたが、損害賠償請求になると強行的なイメージがあり
なんか怖い感じもします。
現在、空家や土地をお持ちでいつか売ろうかなとなんとなく思っている方がいらっしゃれば改正前に具体的にお考えになった方良いかも
しれません。
不動産の売却をなんとななくお考えであれば、弊社 エルブリッジにお気軽にご相談くださいませ。
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