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【瑕疵】がなくなる?
テーマ:住宅豆知識
2017.05.15
不動産を売買するときに重要事項で必ず説明を受ける【瑕疵担保責任】
日常的には使わない言葉だけに売買契約の際にはよくお客様からご質問を頂きます。
瑕疵担保とは売買したものが引き渡された後に欠陥があると分かった場合、
売り手にどのような責任があるのかの問題になります。
居住用の不動産にあたっては、
【住めなくなるレベルの問題】というような解釈でしょうか。
なんとも分かりずらい瑕疵担保責任ですが、
民法の改正案の条文では「瑕疵」という表現が使われなくなっているようで、
代わりに【契約の内容に適合しない】という表現になっております。
今回の民法改正には「一般国民にとって読めばある程度わかるようにしよう」
という目標があるようで、瑕疵の表現もだいぶ分かりやすくなっております。
今後の不動産売買において、条文の表現が変わってくるかもしれませんね。
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