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住宅ローン控除制度について
テーマ:その他
2016.11.04
住宅ローン控除制度(平成28年10月現在)
一定の要件にあてはまる住宅を新築、購入又は増改築等をした場合で、住宅を建設・取得・増改築等するために機構(旧公庫)や民間の金融機関又は勤務先等からの借入金がある場合、居住した年以後10年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。
1.控除を受けるための主な要件は
新築住宅
ア.新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
イ.この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
ウ.新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50m2以上であり、
床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること
エ.10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務
(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること
オ.居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと
中古住宅 上記新築住宅の要件の他に、
ア.建築後使用されたものであること
イ.次のいずれかに該当する住宅であること
a.マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること
b.耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること
c.a.又はb.に該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)
ウ.取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと
エ.贈与による取得でないこと
増改築等 上記新築住宅の要件の他に
ア.自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること
イ.次のいずれかの工事に該当するものであること
a.増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事
b.区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
c.家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
d.建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕又は模様替えの工事
e.一定のバリアフリー改修工事
f.一定の省エネ改修工事ウ.増改築等の工事費用の額が100万円を超えており,その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
ウ.増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であることなお、一定のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等をしたときには、特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択できる場合がございます。
2.控除率は
各年の住宅借入金等の年末残高の合計額に 乗ずる
入居日 平成26年4月1日から平成31年6月30日まで
住宅借入金等特別控除(新築・中古・増改築等)住宅借入金等の年末残高の合計額
4 ,000万円以下の部分の金額(注2)
控除率 1%
控除期間 10年間
(注2)
年末残高の合計額は住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の年末残高の合計額は2,000万円となります。
※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、消費税率の引き上げ後の8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例
入居日 平成26年4月1日から平成31年6月30日まで
住宅借入金等の年末残高の合計額・各年の住宅借入金等の年末残高
5,000万円以下の部分の金額(注5)
控除率 1%
控除期間 10年間
認定低炭素住宅を除きます。認定低炭素住宅は、平成24年12月4日からの適用となります。
(注5)
年末残高の合計額は住宅の取得等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の年末残高の合計額は3,000万円となります。
特定増改築等住宅借入金等特別控除
1 平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合
(1) 控除期間は5年間です。
(2) 控除額は、次のように計算します。
A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)
A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額
(特定増改築等限度額250万円)(※)
B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)
※ 特定増改築等限度額が250万円となるのは、住宅の増改築等が特定取得に該当する場合であり、それ以外の場合の特定増改築等限度額は200万円となります。
※ 「特定取得」とは、住宅の増改築等に係る費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。)
が、消費税率の引上げ後の8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の増改築等をいいます。
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告等の手続が必要になります。
次回確定申告について掲載いたします。
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