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消費税10%になった場合の住宅取得への影響
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2016.05.23
2017年4月に消費税が8%から10%に再び引き上げられる予定です。
これから住宅を購入する人にとってはどの程度負担が増えるのか気になるところですね。
消費税が10%に増税された場合の住宅取得計画への影響について説明いたします。

【消費税10%への引上げスケジュール】
2014年4月に消費税が8%に引き上げられましたが、
2017年4月に消費税は10%へもう一段階の引上げが予定されています。
予定どおり消費税が10%に引き上げられることになれば、
マンションや一戸建てなどの分譲住宅は、2017年4月1日以降引渡しの物件から
消費税が10%になります。注文住宅の場合は経過措置があり、
2016年9月30日までに工事請負契約を結んでおけば、
引渡しが消費税率改正後でも8%ですむ予定です。
なお、分譲住宅で内装の変更や設備の追加工事がある場合についても、
2016年9月30日までに契約を結んでおけば、消費税は8%です。
建物以外にも消費税アップの影響がある
建物や建築代金は高額になりますから、消費税が8%から10%に上がると、
負担も大きくなります。例えば、建物が2,000万円の場合、
消費税8%なら160万円ですが10%になると200万円になり40万円の負担増です。
また、消費税は諸費用の一部、仲介手数料などにもかかります。
内容は下表の通りですが、これらの金額も消費税引上げの影響を受けます。
【住宅取得時にかかる諸費用】
【消費税がかかるもの】
融資手数料
登記手数料(司法書士への報酬)
オプション費用
(エアコン・カーテンなど)
引っ越し費用、家具・家電費用 など
【消費税がかからないもの】
火災保険、地震保険
ローン保証料
管理費、修繕積立金 など
建物代金ほど高額ではないものの、種類が多いので消費税引き上げ分を合計すると、
ある程度負担が増すことになるでしょう。
諸費用は原則現金で用意する必要がありますから、消費税が10%になってから
購入予定の場合は、あらかじめ負担増を見越した自己資金の準備や資金計画が必要です。
また消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度としまして住宅ローン減税、すまい給付金がございます。下記にまとめましたのでご覧ください。
【住宅ローン減税制度の概要】
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、大幅に拡充されています。
☆ポイント
・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
・消費税率の引上げにあわせて大幅に拡充
住宅ローン減税制度の概要(財務省)

【すまい給付金とは】
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
☆ポイント
・上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
・平成26年4月から平成31年6月まで実施
・すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金(国土交通省)

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